協会について
 

会則

1988年11月28日施行
1990年6月28日改正
1991年5月13日改正
1992年5月19日改正
1995年5月22日改正
2016年5月16日改正
2017年5月29日改正
2020年 7月29日改正
2023年 5月31日改正

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は,日本商標協会といい,英文ではJAPAN TRADEMARK ASSO- CIATIONと表示する。

(所在)

第2条
本会は,事務所を東京都に置く。
本会の支部は,理事会の決定したところに置くことができる。

(目的)

第3条
本会は,商品・サービス及び営業活動に関して使用される商標・標章・商号等の知的所有権の保護をはかり,これら知的所有権制度を充実・改善・確立するため,総合的な調査・研究及び提言を行い,かつ,内外国の関係諸団体・諸機関との連絡・協議を行うことを目的とする。

(事業)

第4条
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 商品・サービス及び営業活動に関して使用される商標・標章・商号等の知的所有権の保護をはかり,これら知的所有権制度を充実・改善・確立するための調査・研究・提言
  2. 上記に関する研修会・講演会等の会議の開催
  3. 機関誌その他刊行物の発行
  4. 内外国の関係諸団体・諸機関との連絡・協議
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)

第5条
本会の会員は個人会員及び法人会員(法人格のない団体であって代表者の定めがあるものを含む)とする。ただし,理事会の決定をもって特別会員をおくことができる。

(入会)

第6条
本会に入会しようとする個人又は法人は,事務局を通じ入会申込書を会長に提出するものとし,理事会の入会承認をもって会員になったものとみなす。
②
国内に住所または事務所を有しない個人又は法人が本会に入会しようとするときは,入会申込書のほか、会員2名(少なくとも1名は日本国内に住所または事務所を有する者とする)の推薦を必要とする。
③
法人会員は入会に際し,総会において議決権を行使する者(以下単に「指定代表」という)を会長に届け出るものとし,変更があった場合も同様とする。

(会費)

第7条
会員は,総会の定めるところによって入会金及び会費を負担する。
②
会費は,原則として毎年度の初めに支払う。ただし,中途入会者は理事会が別途定める会費を入会時に支払う。
③
入会金及び会費は個人会員と法人会員につき別異に定めることができる。
④
入会金及び会費は理事会の決定により,免除することができる。
⑤
年度途中の退会者に対して会費の返却は行わない。

(会員の権利)

第8条
会員は,総会に出席し,それぞれ1個の議決権を行使することができる。
②
会員は,機関誌その他文献資料の配付を受け,諸会議に出席して意見を述べることができる。法人会員は3名まで会員として本項の権利を享受することができる。

(退会及び除名)

第9条
会員は,理事会宛に退会届を提出して退会することができる。
②
会員が1年以上に亘って会費を滞納したときは,会長は理事会の決議によって退会を勧告することができる。退会の勧告が登録住所・連絡先に宛てて発送された後なお3月を経て滞納会費を納めない会員は,退会の勧告が発送された日に遡り退会したものとみなす。
③
理事会は本会の信用または名誉を著しく棄損したものを,決定によって除名処分することができる。

第3章 役員等

(種類及び定数)

第10条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 事務局長 1名
  4. 財務局長 1名
  5. 理事 若干名
  6. 監事 若干名

(選任)

第11条
理事及び監事は次の各号に掲げる者の中から総会において選任する。
  1. 個人会員
  2. 法人会員の指定代表若しくは役員又はこれらの者が指定した者(当該法人に属する者に限る)
②
会長,副会長は理事の中から互選する。
③
事務局長,財務局長は理事の中から互選する。

(任務)

第12条
会長は,本会を代表し,会務を総括する。
②
副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは予め定めたところに従い,会長の任務を代行する。
③
事務局長は,会の業務を司り事務局を管理する。
④
財務局長は,会の財務を司る。
⑤
監事は,本会の会計及び資産を監査し,監査の結果を理事会及び総会に報告する。

(任期)

第13条
役員の任期は選任の日から1回目の定時総会の終了までとする。ただし,重任を妨げない。
②
役員の増員又は欠員のために選任された役員の任期は,現存する役員の任期と同一とする。

(顧問)

第14条
会長は,理事会の決定にもとづき,顧問若干名を委嘱し,適宣意見を求めることができる。

(事務局長補佐・財務局長補佐)

第14条の2
事務局及び財務局に,それぞれ事務局長補佐及び財務局長補佐若干名をおく。
②
会員の中から,事務局長補佐は事務局長の推薦に基づき,財務局長補佐は財務局長の推薦に基づき,それぞれ理事会において選任する。
③
事務局長補佐は事務局長を補佐し,財務局長補佐は財務局長を補佐する。
④
事務局長補佐及び財務局長補佐の任期は選任の日から1回目の定時総会の終了までとする。ただし,重任を妨げない。

第4章 会務運営

(総会)

第15条
本会は毎年,会計年度の終了後2月以内に1回定時総会を開催する。
②
理事会が必要と認めたとき,又は会員の10分の1以上の要求があったときは臨時総会を開催する。
③
総会は,会長が召集し,会員の6分の1の出席(委任状によるものを含む)によって成立する。議事の決定は,本会則に特に定めた場合を除き出席者の多数決による。
④
総会を招集するときは,会員に総会の日時,場所及び議題を会日の2週間前に届くように通知しなければならない。
⑤
総会の招集の通知及び委任状の提出は,電気通信回線の使用により行うことができる。
⑥
総会における議決権の行使は、書面又は電気通信回線の使用により行うことができる。

(総会の権限)

第16条
本会則に定めたもののほか,次の事項は総会の決議を要する。
  1. 会務運営の基本的事項
  2. 予算・決算
  3. 会則の改正
  4. 解散
  5. その他理事会が必要と認めた事項

(理事会)

第17条
理事会は会長が召集し,理事の過半数の出席(他の理事に対する委任状による代理出席を含む)によって成立する。なお,理事会の開催,招集の通知,理事の出席及び委任状の提出は,電気通信回線の使用により行うことができる。
②
議事の決定は,出席者の多数決による。
③
理事会は,会員の入・退会及び会の事業に関する事項を決定する。
④
理事会は,必要に応じ,理事の互選により,理事の若干名から構成する常務理事会を置き,業務の一部を委ねることができる。

(部会及び委員会)

第18条
理事会の決定により部会及び委員会を設ける。
②
部会は第4条1号に定める調査・研究を行う。
部会長は,会員の中から各部会において推薦し,理事会の承認を得る。
部会の運営のため副部会長及び幹事若干名をおくことができる。
③
会員は部会の案内をうけ出席することができる。
④
前項の規定にかかわらず,部会長は,理事会の承認を得ることにより,その部会を,部会員として登録された会員のみが出席することができる部会とすることができる。
⑤
委員会は第4条2号ないし5号に定める事業実施の具体策の検討と実務を行う。
委員長は,会員の中から各委員会において推薦し,理事会の承認を得る。
委員会の運営のため副委員長及び委員若干名をおくことができる。
⑥
部会長及び委員長の任期は第13条の役員の任期と同一とする。ただし,次期の部会長等の後任者が選任されるまでは,引続き,その任にとどまるものとする。

(役員推薦委員会)

第18条の2
本会に,役員推薦委員会をおく。
②
役員推薦委員会の委員は,理事の中から互選する。
③
委員長は,委員の中から互選する。
④
役員推薦委員会は,次年度の役員候補者を推薦する。
⑤
委員の任期は,第13条の役員の任期と同一とし,重任を妨げない。ただし,連続して8期を超えることはできない。

第5章 会計

(経費)

第19条
本会の経費は,会費,入会金その他をもって支弁する。
②
総会の決議によって臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)

第20条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

(決算報告)

第21条
会長は,毎年度定時総会において前年度の決算報告を行なわなければならない。

第6章 雑則

(民法)

第22条
本会則に定めのない事項については民法の法人に関する規定を準用する。

(最初の役員の任期)

第23条
最初の役員は創立総会において選任する。
②
最初の役員の任期は,創立の日から第1回定時総会の終了までとする。

(初会計年度)

第24条
初会計年度は,創立の日から平成元年3月31日までとする。

(施行期日)

第25条
この会則は,昭和63年11月28日から施行する。
(改正)
この会則は、平成2年6月28日から施行する。
(改正)
この会則は、平成3年5月13日から施行する。
(改正)
この会則は、平成4年5月19日から施行する。
(改正)
この会則は、平成7年5月22日から施行する。
(改正)
この会則は、平成28年5月16日から施行する。
(改正)
この会則は、平成29年5月29日から施行する。
(改正)
この会則は,令和2年7月29日から施行する。
(改正)
この会則は,令和5年5月31日から施行する。

会則第7条第2項の中途入会者の会費

(平成22年1月26日理事会決定)

承認時
会費
4月入会
1年分
5月入会
1年分
6月入会
3/4年分
7月入会
3/4年分
8月入会
3/4年分
9月入会
1/2年分
10月入会
1/2年分
11月入会
1/2年分
12月入会
1/4年分
1月入会
1/4年分
2月入会
1/4年分
3月入会
翌年度分から

個人会員から法人会員又は法人会員から個人会員への変更に関しては入会金を求めない。

「個人会員から法人会員又は法人会員から個人会員への変更」の際の入会金または年度途中入会の年会費の免除

(令和3年10月26日理事会決定)

①
平成22 年1 月26 日理事会決定における「個人会員から法人会員への変更」は、個人会員の退会届と同時に、所属先が法人会員として入会申請を提出する場合に限る。
②
平成22 年1 月26 日理事会決定における「法人会員から個人会員への変更」は、法人会員の退会届と同時に、当該法人に所属する者2名までが個人会員として入会申請を提出する場合に限る。
③
いずれの場合も、入会金のみを免除し、「会則第7 条第2 項の中途入会者の会費」は免除しない。