お知らせ
 

2015年のお知らせ

2015年3月13日 事務局 報告者: 古関 宏

方式審査便覧〔改訂版〕が公表されました。

平成26年特許法等の改正に対応した、方式審査便覧の改訂版(平成年4月1日施行)が平成27年3月13日付で特許庁ホームページに公表されました。

 

http://www.jpo.go.jp/iken/h27_tokkyo_houbin.htm

 

新しいタイプの商標に関連する事項は、以下のとおりです。

 

1.「126.32」の2.

 「【商標の詳細な説明】」の欄を削除する場合についての記載例は、新商標において記載することとされている「【商標の詳細な説明】」の欄を、通常商標の出願において記載した場合に削除する補正の例である。

 

2.「15.20(32)ア.」

 手続の却下の対象として「補正の内容のないとき」から「削除する補正の場合を除く」とな

っており、結果として本項目は改訂されていないが、上記1.の「【商標の詳細な説明】」もこれに該当することになる。

 

3.「15.20(32)エ.」

 「物件の提出を目的とする手続に物件が添付されていないとき。」については、音商標の音声ファイルを補正書により提出する際に音声ファイルの添付がない場合は、これに該当する。

 

                                     以上